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2006年2月16日

2006年2月16日

SVJEN 第14回ラウンドテーブル 「税務に関する懇談会」(20060216)

税務の時期を前にして、SVJENのラウンドテーブル 「税務に関する懇談会」が行われ、米国公認会計士である小松弘幸氏 と 経済学博士である 中邑徹氏 とにお話いただいた。

特に中邑氏は、移転価格税制のスペシャリストでおられ、 中邑氏のお話は移転価格税制についてがほとんどであった。 ただし、会場の皆さんは 移転価格税制のことをはじめて聞く方も多く、 理解に苦しんでいる方もおられた。

私は幸いにも、以前いた会社でそのことを何度か聞いたことがあったので、 どうにか話についてゆけた。 このブログを読まれている方の中にも、 この移転価格税制について、 初めての方もおられると思うので、 私が理解している範囲で簡単に説明してみよう。

例えば、日本に本社があり、アメリカに販売子会社がある製造業の会社があったとする。 この場合、子会社が本社から商品を仕入れて、アメリカ国内で販売するわけであるが、 この仕入れ値は、基本的には同じ会社間なので、その価格を操作することができる。 通常、日本の会社は本社に利益が出るようにしたいので、 相場の価格より高い価格が仕入れ値になる。 そうすると、本社では利益が出ているが、 アメリカの販売子会社では利益がでないか、 もしくは赤字となる。

一方、アメリカの税務当局は、アメリカにある販売子会社から 税金を徴収しようとするのだが、 この販売子会社が赤字だと税金を徴収できなくなってしまう。

この場合、アメリカの税務当局は、 本来アメリカで支払われるべき税金が 不正な価格(移転価格)の設定により、 課税されることなく日本に流れたと判断するのである。 この問題を解決するための税制が「移転価格税制」である。

以上はあくまでも私の個人的は理解なので、 ご興味のある方はもっと信頼のおける 情報ソースからお調べください。

カテゴリー: SVJEN     22:29 | コメント (0) | トラックバック (0)

 
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